○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

大和郡山市選挙管理委員会告示第103号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示につき、必要な事項を定める。

(証票)

第2条 令第110条の5第4項の規定による大和郡山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、大和郡山市長の選挙又は大和郡山市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(大和郡山市長又は大和郡山市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)に交付するものにあつては様式第1号、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に交付するものにあつては様式第1号の2による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会が定める。

(証票の申請)

第3条 候補者等又は後援団体が、証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあつては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

(証票の交付)

第4条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適当であると認めたときは、証票交付台帳に記載し、速やかに前条の申請者に証票を交付する。

2 前項の証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の再交付の手続)

第5条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、第3条の規定による申請をした者から、委員会に対して再交付申請書(様式第4号)で申請しなければならない。

2 証票の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した証票を返還しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管告示第129号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年選管告示第5号)

この規程は、平成元年3月1日から施行する。

(平成5年選管告示第13号)

この規程は、平成5年5月6日から施行する。

(平成6年選管告示第22号)

この規程は、平成6年10月6日から施行する。

(平成8年選管告示第4号)

この規程は、平成8年2月20日から施行する。

(平成10年選管告示第35号)

この規程は、平成10年12月18日から施行する。

(平成14年選管告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成22年選管告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この規程は、令和4年4月6日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第103号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第103号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第8号
昭和62年9月26日 選挙管理委員会告示第129号
平成元年2月27日 選挙管理委員会告示第5号
平成5年5月6日 選挙管理委員会告示第13号
平成6年10月6日 選挙管理委員会告示第22号
平成8年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年12月18日 選挙管理委員会告示第35号
平成14年5月7日 選挙管理委員会告示第6号
平成22年10月5日 選挙管理委員会告示第20号
令和4年4月6日 選挙管理委員会告示第2号