○大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程
平成5年3月19日
大和郡山市選挙管理委員会告示第7号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙における選挙用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年3月大和郡山市条例第2号。以下「自動車条例」という。)第2条又は大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙におけるポスターの作成の公営に関する条例(平成5年3月大和郡山市条例第3号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合は、大和郡山市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用、作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成5年3月19日から施行する。
附則(平成8年選管告示第12号)
この規程は、平成8年6月26日から施行する。
附則(平成10年選管告示第10号)
この規程は、平成10年6月24日から施行する。
附則(平成13年選管告示第13号)
この規程は、平成13年6月8日から施行する。
附則(平成14年選管告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成20年選管告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第23号)
この規程は、平成28年10月5日から施行する。
附則(令和4年選管告示第2号)
この規程は、令和4年4月6日から施行する。
附則(令和4年選管告示第17号)
この規程は、令和4年8月3日から施行する。