○大和郡山市選挙管理委員会の規程を左横書きに改正する規程

昭和42年3月31日

大和郡山市選挙管理委員会告示第21号

この規程施行の際、現に効力を有する大和郡山市選挙管理委員会の規程(規程の形式をとらない例規的性格を有する告示を含む。以下「既存の規程」という。)は、様式を除き、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については次の各号に定めるところによる。

(1) 左横書きにおける配字は縦書きの場合と同様とする。

(2) 漢数字は数量的な意味のうすい語、単位として用いる語及び慣用的な語の中に含まれているものを除きアラビヤ数字に改め当該アラビヤ数字は3位ごとに「,」で区切るものとする。

(3) 号の番号はアラビヤ数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 前各号に定めるもののほか既存の規程の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものはその趣旨及び内容を変えることなく左横書きの形式に適合するように改める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により改正された公印とみなし改刻又は廃棄されるまで使用することができる。

大和郡山市選挙管理委員会の規程を左横書きに改正する規程

昭和42年3月31日 選挙管理委員会告示第21号

(昭和42年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年3月31日 選挙管理委員会告示第21号