○大和郡山市都市計画審議会条例

昭和46年7月5日

大和郡山市条例第21号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、大和郡山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、本市が提出する意見に関すること。

(3) その他、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次の掲げる者につき市長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者 13人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は2年とし、その他の委員の任期はその職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(聴聞)

第5条 会長が必要があると認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(常務委員会)

第8条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市建設部まちづくり戦略課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大和郡山市都市計画審議会条例

昭和46年7月5日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和46年7月5日 条例第21号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和62年6月24日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第14号
平成14年3月22日 条例第2号
平成20年2月19日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第4号