○大和郡山市法令審査会規程

昭和43年4月11日

大和郡山市訓令甲第3号

第1条 本市における条例、規則、規程、その他重要文書(以下「例規等」という。)の審査については、この規程に定めるところによる。

第2条 例規等を審査するため、大和郡山市法令審査会(以下「審査会」という。)を置き、その事務は総務部総務課において行う。

第3条 審査会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつてあてる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

第4条 審査会において審査する事項は、次のとおりとする。ただし、機密に属する事項及び急を要する事項、その他委員長において審査会の審査に付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 条例、規則及び規程の制定、改廃に関すること。

(2) 法令、例規等の解釈及び適用に関すること。

(3) 告示、契約書、その他特に重要な文書

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。

第6条 審査会は、委員長が必要と認めた場合、随時招集する。

2 審査会は、必要に応じ関係部課長その他の職員の出席を求め、説明を聴取することができる。

第7条 審査会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審査会の審査に付すべき事案の事前審査及び資料の収集、調査等を行うものとする。

4 幹事は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。

第8条 審査会に付すべき事案は、主管課(かい)長より総務課長に回付し、総務課において予備審査の上、審査会に提案するものとする。

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大和郡山市法令審査会規程

昭和43年4月11日 訓令甲第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和43年4月11日 訓令甲第3号
昭和62年6月24日 訓令甲第4号
平成18年12月21日 訓令甲第8号