○大和郡山市国民健康保険運営協議会規則
昭和34年10月27日
大和郡山市規則第7号
第1条 この規則は、大和郡山市国民健康保険条例(昭和34年3月大和郡山市条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定により、大和郡山市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の構成方法並びに運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に規定する協議会の委員は、市長が委嘱する。
第3条 協議会に会長及び副会長(以下「会長等」という。)を各々1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長等の任期は委員の任期とする。
3 会長は会務を総理し、会議の長となる。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 市長から協議会に諮問があつたとき。
(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があつたとき。
(3) その他会議を開く必要があると認めたとき。
第5条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 委員会の事務は、国民健康保険の事務に従事する職員が処理する。
第8条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。