○大和郡山市新生活実践運動協議会規則

昭和29年6月1日

大和郡山市規則第9号

(目的)

第1条 この協議会は、非合理的な生活習慣を一掃するとともに、能率的で経済的、かつ、科学的な生活様式を普及徹底し、もつて市民生活の改善向上を図ることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 この協議会は、大和郡山市新生活実践運動協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を大和郡山市役所内に置く。

(事業)

第3条 協議会は次の事業を行う。

(1) 新生活実践運動の総合企画及び立案に関すること。

(2) 新生活実践運動の育成、助長及び指導に関すること。

(3) 新生活実践運動の啓発及び宣伝に関すること。

(4) 新生活実践運動に関する調査及び研究に関すること。

(5) 新生活実践運動に関し行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(6) その他新生活実践運動に関すること。

(構成)

第4条 協議会は、次の委員をもつて構成する。

(1) 各種協力団体の代表者(以下「団体代表委員」という。)

(2) 関係行政機関の職員(以下「行政機関職員」という。)

(3) 一般学識経験者(以下「学識経験委員」という。)

2 前項の委員は、会長が委嘱又は任命する。

第5条 協議会に常任委員会を置く。

2 常任委員は、委員の中から若干名を会長が委嘱又は任命する。

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は市長をもつて充て、副会長は会長が選任する。

(任務)

第7条 会長は協議会を代表し、会務を統轄し、会議議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(事務局)

第8条 協議会に事務を処理するため、事務局を設置し、その事務所を大和郡山市役所内に置く。

第9条 事務局に次の職員を置く。

(1) 幹事 若干名

(2) 書記 若干名

2 幹事及び書記は、会長が委嘱又は任免する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を掌理する。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、団体代表委員にあつては、その団体代表の地位にある間とする。

2 前項の任期は重任することができる。ただし、任期満了の場合であつても後任者が決定する間その地位に留任するものとする。任期中に辞任したときもまた、同様とする。

(施行の細目)

第11条 この規則に定めるものの外、協議会の運動に必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この規則は、昭和29年6月1日から施行する。

大和郡山市新生活実践運動協議会規則

昭和29年6月1日 規則第9号

(昭和29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和29年6月1日 規則第9号