○大和郡山市民生委員推薦会規則

昭和30年4月15日

大和郡山市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものの外、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定によつて本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人以内とする。

(副委員長)

第3条 必要に応じ推薦会に副委員長1名を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選とする。

3 副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市民生委員推薦会規則

昭和30年4月15日 規則第2号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和30年4月15日 規則第2号
令和元年12月1日 規則第9号