○大和郡山市水防協議会条例
昭和31年4月1日
大和郡山市条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき、同法に定めるもののほか、大和郡山市水防協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 職のある故をもつて委員となつた者の任期は、その職にある期間とする。
4 会長において特に事由があると認めたときは、前3項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
(会長の職務及び代理)
第3条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第5条 協議会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから会長がこれを任命する。
3 幹事は、会長の命を受け協議会の庶務を整理する。
4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(会長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要なる事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。