○大和郡山市防災会議運営規程

昭和38年10月12日

大和郡山市防災会議規程第1号

(趣旨)

第1条 大和郡山市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)並びに大和郡山市防災会議条例(昭和38年3月大和郡山市条例第5号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会議)

第2条 防災会議は、会長が招集する。

2 前項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもつてしなければならない。

(議事)

第3条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第4条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(専決)

第5条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち次の各号に掲げるものについては、専決することができる。

(1) 災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合における災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

2 会長は、前項の規定により、専決したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 防災会議の庶務は、市民安全課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第6号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年訓令甲第2号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成14年防災会議規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年防災会議規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大和郡山市防災会議運営規程

昭和38年10月12日 防災会議規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和38年10月12日 防災会議規程第1号
昭和53年4月25日 訓令甲第3号
昭和62年6月24日 訓令甲第4号
平成元年9月28日 訓令甲第6号
平成5年5月21日 訓令甲第2号
平成14年3月22日 防災会議規程第1号
平成19年3月26日 防災会議規程第1号