○大和郡山市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年3月19日
大和郡山市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市認可地縁団体印鑑条例(平成5年3月大和郡山市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。