○大和郡山市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年9月22日

大和郡山市条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、安全で住みよいまちづくりに向けて、犯罪、事故等の防止に対する市民意識の高揚、自主的活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で快適な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、市民とは、大和郡山市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の施策)

第3条 市は、地域社会の安全を確保するため、次の各号に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 幼児、児童生徒及び高齢者並びに障害者の安全確保対策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等防止のための環境の整備

(4) 関係機関、団体(以下「関係団体等」という。)の自主的活動に対する支援

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 市は、市内を管轄する警察署及び関係団体等との連携を図り、前項の施策を推進するものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、前条に掲げる地域社会安全のため、市が行う施策に対し、積極的な協力を行うとともに、自らも日常生活において各自の安全確保に努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年9月22日 条例第20号

(平成9年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成9年9月22日 条例第20号