○大和郡山市聴聞手続規則

平成9年3月19日

大和郡山市規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行政手続法に基づく聴聞の手続(第3条―第12条)

第3章 大和郡山市行政手続条例に基づく聴聞の手続(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長及び出先機関並びに各委員会(以下「市長等」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は大和郡山市行政手続条例(平成9年3月大和郡山市条例第4号)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語(第13条の規定が適用される場合にあっては、条例において使用する用語)の例による。

第2章 行政手続法に基づく聴聞の手続

(聴聞の期日等の変更)

第3条 当事者は、やむを得ない理由がある場合においては、法第15条第1項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更を市長等に申し出ることができる。

2 市長等は、前項の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(そのときまでに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた者に限る。)に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、法第22条第2項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更について準用する。この場合において、第1項中「第15条第1項」とあるのは「第22条第2項」と、前3項中「市長等」とあるのは「主宰者」と読み替えるものとする。

(関係人の参加の許可)

第4条 関係人は、法第17条第1項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを証明する書面を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項の許可又は当該許可を拒否する処分をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第5条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第11条第3項において「当事者」という。)は、法第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を市長等に提出するものとする。ただし、同条第2項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、口頭で求めれば足りる。

2 市長等は、当事者から法第18条第1項の資料の閲覧の求めがあった場合において、同条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、その旨を当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、当事者等の聴聞の期日における陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長等は、当事者から法第18条第2項の資料の閲覧の求めがあった場合において、同条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、その旨を当該当事者に通知しなければならない。

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項の主宰者の指名は、法第15条第1項の通知の時までに行うものとする。

2 市長等は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、新たに主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項の許可又は当該許可を拒否する処分をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、そのものに対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 市長等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示し、併せて当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述の記載事項)

第10条 陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案に対する意見を記載するものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに市長等の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び市長等の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、その一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 主宰者の意見

(2) 当事者等の主張

(3) 主宰者の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出するものとする。

2 主宰者又は市長等は、当事者又は参加人から前項の書面の提出があった場合において閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 大和郡山市行政手続条例に基づく聴聞の手続

(条例に基づく聴聞の手続)

第13条 前章の規定は、条例第13条第1項第1号の規定による聴聞の手続について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第3条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

第3条第3項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第3条第4項

法第22条第2項

条例第22条第2項

第4条

法第17条第1項

条例第17条第1項

第5条第1項

法第18条第1項

条例第18条第1項

第5条第2項

法第18条第1項

条例第18条第1項

第5条第3項

法第18条第2項

条例第18条第2項

法第22条第1項

条例第22条第2項

第6条第1項

法第19条第1項

条例第19条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

第6条第2項

法第19条第2項各号

条例第19条第2項各号

第7条第1項

法第20条第3項

条例第20条第3項

法第22条第2項

条例第22条第2項

法第25条後段

条例第25条後段

第7条第2項

法第20条第3項

条例第20条第3項

第9条

法第20条第6項

条例第20条第6項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第12条第1項

法第24条第4項

条例第24条第4項

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

大和郡山市聴聞手続規則

平成9年3月19日 規則第6号

(平成9年3月19日施行)