○大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成9年12月18日

大和郡山市規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市情報公開条例(平成9年12月大和郡山市条例第24号)第12条第9項の規定に基づき、大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成9年12月18日 規則第39号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節の2 情報公開・個人情報保護・行政手続
沿革情報
平成9年12月18日 規則第39号
平成14年12月19日 規則第34号