○大和郡山市規則の左横書きに関する措置規則

昭和42年3月31日

大和郡山市規則第3号

この規則施行の際、現に効力を有する大和郡山市規則(以下「既存の規則」という。)は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号の定めるところによる。

(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味のうすい語、単位として用いる語及び慣用的な語の中に含まれているものを除きアラビヤ数字に改め、当該アラビヤ数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(3) 号の番号は、アラビヤ数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分する番号は、かたかなによる五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、これに伴つて区分番号の引用があるときは、それぞれ前段に応じて改める。

(5) 表及び様式は、その形式が既に左横書きになつているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。この場合において申請、願、届等の差出人名及びあて名を記載してある様式のものについては、あて名が差出人名の下にならないよう当該部分の記載位置を次のように改める。

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(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。ただし、大和郡山市消防吏員服制規則別表中の「左、左右、右」はこの限りでない。

上欄

左欄

左に

次に

下欄

右欄

左記

下記

左の

次の

上記

右の

上記の

 

(7) 前各号に定めるもののほか、既存の規則の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。

(8) この規則は、大和郡山市訓令甲に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により改正された公印とみなし、改刻又は廃棄されるまで使用することができる。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

大和郡山市規則の左横書きに関する措置規則

昭和42年3月31日 規則第3号

(平成14年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第3号
平成14年4月25日 規則第19号