○大和郡山市条例の左横書きに関する措置条例
昭和42年3月28日
大和郡山市条例第3号
この条例施行の際、現に効力を有する大和郡山市条例(別に定めるものを除く。)は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味のうすい語、単位として用いる語及び慣用的な語の中に含まれているものを除きアラビヤ数字に改め、当該アラビヤ数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(3) 号の番号は、アラビヤ数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分する番号は、かたかなによる五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオの中を更に区分する番号は、順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。これに伴つて、区分番号の引用があるときは、それぞれ前段に応じて改める。
(5) 表及び様式は、その形式が既に左横書きになつているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。
(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の | 左記 | 下記 |
左に | 次に | 上欄 | 左欄 |
左ノ | 次ノ | 下欄 | 右欄 |
(7) 前各号に定めるもののほか、大和郡山市条例の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように定める。
(8) 大和郡山市印鑑条例(昭和30年大和郡山市条例第17号)別記様式第2号を除く様式は従前のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。