○市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和48年1月9日

大和郡山市規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 第1順位の者を除くほか、給料の号給の高い者、給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和48年1月9日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年1月9日 規則第2号
平成8年9月26日 規則第29号
平成14年3月22日 規則第7号
平成18年12月21日 規則第30号
平成20年3月26日 規則第5号