○大和郡山市統計条例

昭和29年3月25日

大和郡山市条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、市の行政事務に必要な統計調査を行い、市政の実態を把握することにより、的確公正な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市統計」とは、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査及び奈良県統計条例(昭和26年奈良県条例第38号)に基づく県統計、並びにその他国又は県の作成する以外のもので、市が作成する統計であつて市長が指定し、その旨告示した統計をいう。

(市統計の調査)

第3条 市長は、市統計を作成するための調査(以下「市統計調査」という。)を実施しようとするときは、あらかじめその目的、調査事項、範囲、期日及び方法を告示しなければならない。

(申告)

第4条 市長は、市統計調査実施のため必要があるときは、個人、法人、又はその他の団体に対して調査事項の申告を命ずることができる。

2 前項の規定により、申告を命ぜられた者は所定の申告をしなければならない。

3 前項の規定により、申告を命ぜられた者が営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合には、その法定代理人又は理事その他法令の規定により、法人を代表する者が本人に代わつて、又は代表して申告する義務を負う。

(統計主事)

第5条 地方自治法第173条の2及び統計法第10条第2項の定めるところにより、本市に統計主事若干名を置く。

第6条 統計主事は、上司の命を受け、統計調査員を指導、監督し、統計に関する一切の事務を執行する。

(調査区及び調査員)

第7条 市長は、市統計調査実施のため必要があるときは、調査区を設け、又は統計調査員を置くことができる。

2 前項の調査員は、担当調査区域内の市統計調査に関する事務に従事する。

3 前項の調査事務に必要な用品は、すべて市においてこれを交付する。

第8条 統計調査員の任免ありたるときは、その担当調査区及び氏名を告示する。

(調査員手当)

第9条 統計調査員には、予算の定めるところにより手当を支給する。

(実施調査)

第10条 市統計調査に従事する職員又は統計調査員は、その実施調査のため必要な場所に立ち入り若しくは調査資料の提出を求め、又は関係者に対して必要な質問をすることができる。この場合には別記様式による証票を示さなければならない。

(秘密保持)

第11条 市統計調査に従事する職員又は統計調査員は、その職務上知得した事項は統計上の目的に資するの外、絶対に第三者に漏らしてはならない。

第12条 何人も、市統計のため集められた調査票を公示した目的以外に使用し、また使用させてはならない。

(結果公表)

第13条 市長は、市統計調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、公表して支障があると認めるものについては、この限りでない。

(細則)

第14条 この条例を実施するに必要な事項は、規則でこれを定める。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は100,000円以下の罰金又は3,000円以下の科料に処する。

(1) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者

(2) 第4条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者

(3) 第10条の規定による実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者

第16条 第11条又は第12条の規定に違反した者は3月以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

大和郡山市統計条例

昭和29年3月25日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和29年3月25日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第6号
平成3年12月20日 条例第32号
平成12年3月21日 条例第15号
平成17年4月1日 条例第12号