○大和郡山市会計室設置及び処務規則

昭和39年4月23日

大和郡山市規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市会計室(以下「会計室」という。)の設置並びに組織その他必要な事項を定めるものとする。

(室の設置)

第2条 出納その他の会計事務を処理するため、会計室を置く。

(係の設置)

第3条 会計室に次の係を置く。

出納係

審査用度係

2 会計室に室長、係に係長を置き、会計室に室長補佐を置くことができる。

3 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 室長補佐は、室長を補佐し、室長事故あるときは、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

6 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。

出納係

(1) 収入の命令審査に関すること。

(2) 金銭の保管、出納に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 指定金融機関に関すること。

(5) 市に属する諸収入に関すること。

(6) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

審査用度係

(1) 物品の出納保管に関すること。

(2) 物品の管理及び管理換に関すること。

(3) 会計倉庫に関すること。

(4) 不用品の廃棄処分に関すること。

(5) 庁用物品等の購入契約に関すること。

(6) 物品の貸与及び処分の契約に関すること。

(7) 支出の命令審査に関すること。

(8) 室の庶務に関すること。

(会計管理者の権限に属する事務の専決)

第5条 室長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。

(1) 公印の管守

(2) 定例的な報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、需用費のうち光熱水費並びに役務費のうち通信運搬費の支出

(3) 戻出命令の支出

(4) 前2号以外の1件50万円未満の支出

(5) 資金前渡、概算払及び前払金の精算

(6) 振替(更正)命令書の収支

(7) 戻入通知書の確認

(8) 歳入歳出外現金の支出

(9) 収入証紙の出納保管

(その他)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、会計室の事務処理について必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年3月10日から施行する。

(昭和52年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

この規則は、昭和57年11月3日から施行する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第32号)

この規則は、昭和59年7月15日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第27号)

この規則は、昭和60年5月22日から施行する。

(昭和60年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第27号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則、大和郡山市役所事務分掌規則、大和郡山市会計室設置及び処務規則、大和郡山市保育所条例施行規則及び大和郡山市立隣保館設置条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年規則第35号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市会計室設置及び処務規則

昭和39年4月23日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年4月23日 規則第11号
昭和39年6月1日 規則第15号
昭和39年7月9日 規則第19号
昭和40年9月1日 規則第27号
昭和41年3月31日 規則第12号
昭和41年6月21日 規則第15号
昭和43年4月9日 規則第4号
昭和43年7月25日 規則第10号
昭和44年7月10日 規則第9号
昭和44年10月1日 規則第11号
昭和45年3月27日 規則第3号
昭和45年4月7日 規則第11号
昭和46年3月27日 規則第8号
昭和46年10月21日 規則第24号
昭和47年4月8日 規則第11号
昭和48年3月31日 規則第9号
昭和48年5月9日 規則第21号
昭和48年8月15日 規則第29号
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和49年10月8日 規則第26号
昭和51年4月10日 規則第10号
昭和52年2月10日 規則第1号
昭和52年10月1日 規則第25号
昭和53年3月27日 規則第6号
昭和55年4月10日 規則第14号
昭和56年4月1日 規則第16号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和57年10月26日 規則第30号
昭和59年4月1日 規則第17号
昭和59年5月7日 規則第22号
昭和59年7月14日 規則第32号
昭和60年3月29日 規則第16号
昭和60年4月1日 規則第18号
昭和60年4月23日 規則第27号
昭和60年8月1日 規則第40号
昭和60年11月11日 規則第51号
昭和61年3月20日 規則第5号
昭和61年7月31日 規則第27号
昭和62年1月30日 規則第3号
昭和62年3月28日 規則第18号
平成2年12月26日 規則第25号
平成9年9月11日 規則第35号
平成17年9月6日 規則第19号
平成18年4月1日 規則第9号
平成18年12月21日 規則第30号
平成22年2月1日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第20号