○大和郡山市議会規則の左横書きに関する措置規則

昭和42年3月31日

大和郡山市議会規則第1号

この規則施行の際、現に効力を有する大和郡山市議会の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号の定めるところによる。

(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合と同様とする。

(2) 漢数字は、数量的な意味のうすい語を除きアラビヤ数字に改めるものとする。

(3) 号の番号は、アラビヤ数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 次の表の左欄に掲げる字句は、右欄に掲げるものに改める。

左の

次の

(5) 前各号に定めるもののほか、大和郡山市議会の規則の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市議会規則の左横書きに関する措置規則

昭和42年3月31日 議会規則第1号

(昭和42年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年3月31日 議会規則第1号