○大和郡山市議会事務局処務規則

昭和29年5月20日

大和郡山市議会規則第2号

(事務局長)

第1条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け局の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

(次長及び次長補佐)

第2条 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が欠けたときは、その職務を執り行い、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 次長補佐は、事務局次長を補佐し、事務局次長が欠けたときは、その職務を執り行い、事務局次長に事故あるときは、その職務を代理する。

(係長等)

第3条 係長は、上司の命を受けその係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

3 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(配属及び分担)

第4条 職員の配属及び事務の分担は、局長が定める。

(事務の分掌)

第5条 各係の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 議員の身分及び資格得失並びに報酬、費用弁償その他諸給与に関すること。

(4) 儀式並びに交際、接待に関すること。

(5) 建議案、発議案、意見書の作成に関すること。

(6) 議長会議及び事務局長会議に関すること。

(7) 文書の収受発送及び編さん保存に関すること。

(8) 局の人事及び服務給与に関すること。

(9) 議会の予算及び経理に関すること。

(10) 備品の管理、受払に関すること。

(11) 議場その他各室の管理取締に関すること。

(12) 事務局日誌に関すること。

(13) 他の係の主管に属しないこと。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会に関すること。

(3) 全員協議会並びに公聴会に関すること。

(4) 議会に関係ある条例、規則の制定改廃に関すること。

(5) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(6) 請願書、陳情書等の受理並びに処理に関すること。

(7) 議案その他付議事件の処理に関すること。

(8) 会議の決議事項の処理に関すること。

(9) 質問及び発言通告に関すること。

(10) 議員の出欠に関すること。

(11) 会議録の調製に関すること。

(12) 議会において行う選挙に関すること。

(13) その他議事に関すること。

調査係

(1) 市政の調査に関すること。

(2) 地方制度の調査に関すること。

(3) 法令の解釈に関すること。

(4) 各種資料の収集保存並びに整理に関すること。

(5) 議会広報の編集発行に関すること。

(6) 議会図書室に関すること。

(7) 新聞記事に関すること。

(8) 議会関係の諸規定及び名簿等の調製に関すること。

(9) その他調査及び統計に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、局長は事務の都合により必要があるときは、臨時に事務を分掌若しくは処理させることができる。

(局長の専決事項)

第6条 次の事項は局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の進退賞罰及び諸給与について具申すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の休暇、旅行、欠勤その他諸願届の処置に関すること。

(5) 職員の事務引継に関すること。

(6) 物品購入、不用品の処分、印刷その他諸経費の支出に関すること。

(7) 公文書の開示等に関すること。

(8) 個人情報の開示等に関すること。

(9) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書取扱)

第7条 文書の番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により起こし、翌年3月31日に止め、「大郡議」の文字を冠するとともに局長専決の文書には「専決」の表示をしなければならない。

第8条 秘密文書は、その上部に「秘」の字を朱書し、紙袋等に納め機宜の取扱いをしなければならない。

第9条 収受した文書は、庶務係が次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 親展文書(親展電報を含む。以下同じ。)その他開封を不適当と認めるものは、封緘のまま収受日付印を押して文書件名簿に登載し、議長及び副議長宛のものは局長に、その他のものは名宛人に配布すること。

(2) 前号以外の文書は、これを開封して文書件名簿にその件名を登載し、日付印を押し、収受番号を記入の上各係に配布する。ただし、重要異例又は機宜の処置を必要とするものは局長の指示を受けること。

(3) 各係に関係ある文書は、最も関係の深い係に配布する。ただし、関係の軽重を定め難いときは上司の指示を受けること。

(4) 現金又は金券添付の文書は、その文書の余白に金額又は金券の種類及び券面額を記入し文書件名簿に登載し、特にその受渡しを明らかにすること。

第10条 電話又は口頭による照会、回答及び報告等にして重要な事項については、その要領を摘記し適当に処理しなければならない。

第11条 文書の配布を受けたときは、遅滞なく処理案を作り、合議又は回覧にしなければならない。ただし、直ちに処理し難いときはあらかじめ一定の期間を定めて局長の承認を受けなければならない。

第12条 起案文書は、係において立案し、他係に関係ある事件は、その係の合議を経て上司の決裁を受けなければならない。

第13条 起案文書は、所定の用紙を用い、次の各号によつてこれを作成し、関係書類を添えなければならない。

(1) 簡潔明瞭に記載し、訂正した箇所には立案者の訂正印を押すこと。

(2) 立案上参照しなければならない事項は、その要領を摘記すること。

(3) 施行上特殊の取扱を要するものは、その要旨(例えば至急、親展、書留、配達証明、内容証明、特使、係員直達、有添付物等)の表示をすること。

(4) 第7条の規定による番号を記入すること。

(5) 永年保存の必要ある文書の作成については、その保存にたえるよう適当の方法を講じること。

第14条 市議会に対する請願書、陳情書等はその要領を謄写してこれを議員に通知しなければならない。

第15条 常例により取扱う文書は、例文を設けて処理することができる。

第16条 係長は常にその係の文書処理状況を把握し、収受後3ケ月以内に完結しないものがあるときは、件名に理由を付してその都度局長に報告しなければならない。

第17条 決裁済の文書は、庶務係において決裁年月日を記入し、発送文書は浄書、校合、公印押捺の上発送し、その他のものは主務係に送付する。発送文書は、受領印を受けなければならない。ただし、郵送するものはこの限りでない。処理済文書には浄書校合の印を押し、かつ、処理年月日を記入し、主務係に送付しなければならない。

第18条 急施を要するものは適宜処理し、事後上司の決裁を受けなければならない。

第19条 完結文書は、庶務係において、これを受継ぎ相当簿冊に編綴保存しなければならない。

第20条 事務局に備品台帳を備えて、その保管整理をしなければならない。

第21条 事務局に郵便切手受払簿を備えて、その出納を明らかにしなければならない。

(公印の種類)

第22条 公印の種類、文字、寸法等は、別表に定めるところによる。

(公印の保管)

第23条 公印は、庶務係において保管する。

(公印台帳)

第24条 第22条に掲げる公印は、公印台帳(別記様式)を備え、登録しなければならない。

(公印の新調又は改刻等)

第25条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和39年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年議会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印については、この規則によつて定められたものとみなす。

(昭和56年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年議会規則第1号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成元年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成8年議会規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年議会規則第2号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年議会規則第2号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年議会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年議会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第2号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表

種類

文字

書体

寸法

個数

議会の印

大和郡山市議会之印

れい書

方24ミリメートル

1

議長の印

大和郡山市議会議長之印

てん書

方21ミリメートル

1

副議長の印

大和郡山市議会副議長之印

てん書

方21ミリメートル

1

委員長の印

大和郡山市議会委員会委員長之印

てん書

方20ミリメートル

1

事務局の印

大和郡山市議会事務局印

てん書

方21ミリメートル

1

事務局長の印

大和郡山市議会事務局長之印

てん書

方18ミリメートル

1

画像

大和郡山市議会事務局処務規則

昭和29年5月20日 議会規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年5月20日 議会規則第2号
昭和39年6月3日 議会規則第1号
昭和50年6月5日 議会規則第2号
昭和56年5月11日 議会規則第1号
昭和58年5月26日 議会規則第1号
平成元年9月1日 議会規則第2号
平成2年12月26日 議会規則第1号
平成8年3月26日 議会規則第1号
平成8年9月27日 議会規則第2号
平成10年4月1日 議会規則第1号
平成14年12月19日 議会規則第2号
平成18年4月1日 議会規則第1号
平成18年9月25日 議会規則第2号
平成21年3月26日 議会規則第1号
平成22年2月1日 議会規則第1号
平成27年4月1日 議会規則第1号
令和5年9月26日 議会規則第2号