○大和郡山市議会傍聴規則
昭和57年9月1日
大和郡山市議会規則第1号
大和郡山市議会傍聴規則(昭和25年2月大和郡山市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所において、傍聴者記名簿に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 一般席の傍聴人の定員は28人とする。
(傍聴章の交付及び返還)
第5条 議長は、整理上必要があると認めるときは、一般席の傍聴につき傍聴章を交付する。
2 傍聴章は、第3条による傍聴者記名簿の記入順により交付する。
3 傍聴章は、胸部分に付けるものとする。
4 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するとき及びその日の会議が終わつたときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持つている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、あらかじめ議長の承認を受けた者は、この限りでない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年議会規則第1号)
この規則は、公布の日より施行する。