○大和郡山市議会傍聴規則

昭和57年9月1日

大和郡山市議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所において、傍聴者記名簿に自己の住所、氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 一般席の傍聴人の定員は29人とする。

(傍聴章の交付及び返還)

第5条 議長は、整理上必要があると認めるときは、一般席の傍聴につき傍聴章を交付する。

2 傍聴章は、第3条による傍聴者記名簿の記入順により交付する。

3 傍聴章は、胸部分に付けるものとする。

4 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するとき及びその日の会議が終つた時は返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酩酊していると認められる者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認める者

2 乳幼児及び児童(小学校6年生以下をいう。)は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の承認を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) はち巻、ゼツケン、たすき、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の承認を得たときはこの限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ議長の承認を受けた者はこの限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市議会傍聴規則

昭和57年9月1日 議会規則第1号

(平成3年9月12日施行)