○大和郡山市名誉市民条例施行規則

昭和35年12月5日

大和郡山市規則第14号

第1条 大和郡山市名誉市民条例(昭和35年10月大和郡山市条例第24号)第3条に規定する大和郡山市名誉市民章は、別表に定めるところによる。

第2条 大和郡山市名誉市民章は、本市の挙行する式典に招待された場合において、はい用するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月18日から適用する。

別表

画像

大和郡山市名誉市民条例施行規則

昭和35年12月5日 規則第14号

(昭和35年12月5日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
昭和35年12月5日 規則第14号