○大和郡山市名誉市民条例施行規則
昭和35年12月5日
大和郡山市規則第14号
第1条 大和郡山市名誉市民条例(昭和35年10月大和郡山市条例第24号)第3条に規定する大和郡山市名誉市民章は、別表に定めるところによる。
第2条 大和郡山市名誉市民章は、本市の挙行する式典に招待された場合において、はい用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月18日から適用する。
別表
○大和郡山市名誉市民条例施行規則
昭和35年12月5日
大和郡山市規則第14号
第1条 大和郡山市名誉市民条例(昭和35年10月大和郡山市条例第24号)第3条に規定する大和郡山市名誉市民章は、別表に定めるところによる。
第2条 大和郡山市名誉市民章は、本市の挙行する式典に招待された場合において、はい用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月18日から適用する。
別表