○大和郡山市名誉市民条例

昭和35年10月18日

大和郡山市条例第24号

第1条 本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業の発展、又は学術技芸の進展に寄与し、もつて広く社会の進歩発展に貢献し、市民の深い尊敬の的と仰がれる者には、この条例によつて大和郡山市名誉市民の称号を贈り、その功績を表彰する。

第2条 市長は、前条に該当する者を議会の同意を得て表彰し、その氏名及び事績概要を市公報に公示する。

第3条 名誉市民に対しては、表彰状、大和郡山市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

2 前項の大和郡山市名誉市民章及び記念品は、市長が定める。

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市名誉市民条例

昭和35年10月18日 条例第24号

(昭和35年10月18日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
昭和35年10月18日 条例第24号