○大和郡山市文化栄誉賞表彰規則
平成9年9月16日
大和郡山市規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、広く市民に敬愛され、文化及び体育等を通じ、大和郡山市の名を高めたものについて、その栄誉をたたえ顕彰し、もって市民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、市長が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、市長がこの表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるものに対して行う。
(被表彰者の選定)
第4条 被表彰者の選定は、別に定める選考委員会の意見を聴いて市長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、文化栄誉賞を授与して行う。
2 表彰に当たっては、記念品又は金一封を添える。
3 表彰を受けたものの氏名又は名称及び功績等は、市広報に登載して公表する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時行う。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。