○大和郡山市表彰審査委員会規則
昭和36年10月20日
大和郡山市規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市表彰条例(昭和36年6月大和郡山市条例第29号)第7条の規定に基づき、大和郡山市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関して規定することを目的とする。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、委員5名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 大和郡山市議会議長及び副議長
(2) 大和郡山市副市長
(3) 大和郡山市教育委員会教育長
(4) 大和郡山市自治連合会会長
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 委員会に幹事及び書記若干を置き、市長がこれを任命する。
2 幹事は、委員長の指揮を受け事務を処理する。
3 書記は、上司の命をうけ、庶務に従事する。
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。