○大和郡山市表彰審査委員会規則

昭和36年10月20日

大和郡山市規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市表彰条例(昭和36年6月大和郡山市条例第29号)第7条の規定に基づき、大和郡山市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関して規定することを目的とする。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、委員5名で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 大和郡山市議会議長及び副議長

(2) 大和郡山市副市長

(3) 大和郡山市教育委員会教育長

(4) 大和郡山市自治連合会会長

3 市長は必要と認めるときは、前項の委員の外に第1項の定数を超えて学識経験者若干名を委員に委嘱することができる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第6条 委員会に幹事及び書記若干を置き、市長がこれを任命する。

2 幹事は、委員長の指揮を受け事務を処理する。

3 書記は、上司の命をうけ、庶務に従事する。

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

大和郡山市表彰審査委員会規則

昭和36年10月20日 規則第21号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
昭和36年10月20日 規則第21号
平成18年4月1日 規則第14号
平成18年12月21日 規則第30号
平成30年8月31日 規則第24号