○大和郡山市表彰条例

昭和36年6月5日

大和郡山市条例第29号

(趣旨)

第1条 本市の行う市政有功者等に対する表彰は、すべてこの条例の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、市政有功者表彰、功労者表彰及び善行者表彰の3種とする。

(有功者表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを市政有功者として、その功労を表彰する。

(1) 4年以上市長の職にあつた者

(2) 8年以上市議会議員の職にある者又はあつた者

(3) 8年以上副市長又は教育長の職にある者又はあつた者

(4) 12年以上教育委員会の委員、選挙管理委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及びその就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあつた者

(5) 10年以上自治会長、民生委員、その他法令又は条例に基づき選任された審議会等の委員及び公共的団体の代表者等の職にある者、又はあつた者

(6) 20年以上消防団又は水防団の団員として勤続し特に功績が顕著な者

(7) 前各号のほか、市の公益に関し特に功績が顕著な者

2 前項により表彰された者が、表彰該当年数を倍加して、その職にある場合又はあつた場合においては、重ねて特別に表彰する。

(功労者表彰)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを功労者として、その功績を表彰する。

(1) 教育、学芸、文化の向上について功績が顕著な者

(2) 有益な研究、考案、発明又は改良をした者

(3) 産業の発達、観光の振興等について功績が顕著な者

(4) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(善行者表彰)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを善行者として、その善行を表彰する。

(1) 市の公益のため1人200,000円以上又は法人、団体で500,000円以上の金品を寄附した者

(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為により、その被害を最少限度に止めた者

(3) 自己の危難をかえりみないで人命救助した者

(4) 善行が著しく市民の模範となる者

(5) 産業に精励し市民の模範となる者

(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(表彰審査委員会の設置)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、大和郡山市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前3条の表彰について市長の諮問に応じ審査並びに答申に関する事務を行う。

(規則への委任)

第7条 前条に定めるもののほか委員会に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

(表彰状の贈呈)

第8条 表彰は、市長が表彰状に記念品を添え、これを贈呈して行う。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、必要に応じ、随時行うことができる。

(被表彰者名簿)

第10条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、市政有功者名簿、功労者名簿又は善行者名簿に記録し永久に保存する。

(在職年数の計算)

第11条 第3条第1項第2号から第4号までに該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。ただし、端数が6月未満の場合であつても、市長において特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあつた期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあつた期間をその職にあつた期間に換算するものとする。

(遺族に対する表彰状等の贈与)

第12条 第3条第4条及び第5条に該当する者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(遺族に対する弔辞等)

第13条 市政有功者が死亡したときは、遺族の届出により、市長は弔辞を贈り、供典をなすものとする。

(遺族の定義及び順位)

第14条 前2条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 表彰状及び記念品又は弔辞を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(資格の喪失)

第15条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失うものとする。ただし、第2号についてはその期間中とする。

(1) 懲役若しくは禁こ以上の刑に処せられたとき。

(2) 選挙権を停止せられたとき。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和22年5月3日から適用する。

2 この条例施行の際、既に大和郡山市選奨規則(昭和2年7月)により表彰又は寄附者行賞規則(昭和8年3月)により褒状若しくは感謝状を受けたものは、この条例の相当規定によつて表彰を受けたものとみなす。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に改正前の表彰条例に基づく表彰基準に適合していた場合については、なお従前の例による。

(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の大和郡山市表彰条例第3条第1項第6号の規定により、表彰を受けた市の職員は、改正後の大和郡山市表彰条例第3条第1項第7号(以下「改正後の条例」という。)による表彰を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の日以後、市の職員で平成2年4月1日から平成7年3月31日までの間に、在職20年以上25年未満で退職する者については、改正後の条例の規定による表彰を行うものとする。この場合において、改正後の条例中「25年以上」とあるのは「20年以上25年未満」とする。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第3条第1項第3号の規定による副市長の在職年数は、この条例の施行前において当該者が助役であった在職期間を通算する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市表彰条例第4条第4号の規定により表彰を受けた自治会長である者又はあった者は、改正後の大和郡山市表彰条例第3条第1項第5号の規定により表彰を受けたものとみなす。

大和郡山市表彰条例

昭和36年6月5日 条例第29号

(令和5年3月14日施行)