○大和郡山市広報機関紙発行規程

昭和43年3月29日

大和郡山市訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、市政の普及、啓発事項を住民に広報するための機関紙(以下「広報機関紙」という。)の発行について定めるものとする。

(広報機関紙の名称及び発行期日)

第2条 広報機関紙は、大和郡山市広報「つながり」(以下「つながり」という。)とする。

2 つながりは、毎月1日、15日に発行する。ただし、必要あるときは臨時号を発行し、又は休刊することができる。

3 発行日が日曜日及び国民の祝日に当たるとき、又は特別の事由で発行できないときは、翌日に発行する。

(登載原稿の提出)

第3条 つながりに登載しようとする記事及びこれに関する資料は、所定の原稿用紙に記載し発行日20日前までに所属長を経て企画政策課長へ提出しなければならない。

(つながりへの登載記事)

第4条 つながりに登載しようとする記事は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関において取扱う業務で広報を必要と認める事項

(2) 国及びその機関並びに他の地方公共団体及びその機関において取扱う業務で広報を必要と認める事項

(3) 公共的又は公益的企業において取扱う業務で、住民の福利のため特に周知を必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項であつても、他の業務に支障を及ぼすおそれのある記事は、登載してはならない。

(つながりの配布)

第5条 つながりは、発行の都度1世帯につき一部を、また関係地方公共団体その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令甲第7号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第6号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令甲第7号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成19年訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大和郡山市広報機関紙発行規程

昭和43年3月29日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和43年3月29日 訓令甲第1号
昭和43年10月1日 訓令甲第8号
昭和46年5月1日 訓令甲第5号
昭和48年8月15日 訓令甲第10号
昭和62年6月24日 訓令甲第4号
昭和63年12月16日 訓令甲第7号
平成元年9月28日 訓令甲第6号
平成2年4月3日 訓令甲第5号
平成8年9月26日 訓令甲第7号
平成19年3月26日 訓令甲第1号