○大和郡山市公報発行規程
昭和42年3月31日
大和郡山市訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、条例、規則、規程及び告示等を市民に知らすために大和郡山市公報(以下「公報」という。)を発行することについて定める。
第2条 公報は、総務部総務課において編集する。
第3条 公報に登載する事項は次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 規程
(4) 告示
(6) その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、登載事項中の諸表、図面、別紙等で複雑又は困難なものについては条例、規則、規程を除くほか、登載を省略することができる。
第4条 公報は、登載すべき事項発生の都度発行する。ただし、特別の事由で発行できないときは、翌日に発行する。
第5条 公報に登載すべき事項は、各課その他市の機関においてとりまとめ、発行日の5日前までに総務部総務課へ提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令甲第1号)
この規程は、昭和50年3月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令甲第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第4号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。