○大和郡山市公報発行規程

昭和42年3月31日

大和郡山市訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、条例、規則、規程及び告示等を市民に知らすために大和郡山市公報(以下「公報」という。)を発行することについて定める。

第2条 公報は、総務部総務課において編集する。

第3条 公報に登載する事項は次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 規程

(4) 告示

(5) 市議会その他市の機関の定める第2号から第4号までに掲げる事項

(6) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、登載事項中の諸表、図面、別紙等で複雑又は困難なものについては条例、規則、規程を除くほか、登載を省略することができる。

第4条 公報は、登載すべき事項発生の都度発行する。ただし、特別の事由で発行できないときは、翌日に発行する。

第5条 公報に登載すべき事項は、各課その他市の機関においてとりまとめ、発行日の5日前までに総務部総務課へ提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令甲第1号)

この規程は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和57年訓令甲第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

大和郡山市公報発行規程

昭和42年3月31日 訓令甲第3号

(昭和62年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・市公報
沿革情報
昭和42年3月31日 訓令甲第3号
昭和48年8月15日 訓令甲第8号
昭和48年11月15日 訓令甲第12号
昭和50年2月28日 訓令甲第1号
昭和57年3月30日 訓令甲第1号
昭和62年6月24日 訓令甲第4号