○郡山町条例の読み替えに関する条例

昭和29年1月13日

大和郡山市条例第2号

市制施行に伴い従来から施行の郡山町条例(以下「旧町条例」という。)中「郡山町」とあるのは「大和郡山市」と、「町長」とあるのは「市長」と、「町」とあるのは「市」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

郡山町条例の読み替えに関する条例

昭和29年1月13日 条例第2号

(昭和29年1月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年1月13日 条例第2号