○市章及び市旗
昭和49年1月17日
大和郡山市告示第3号
本市の市章及び市旗を次のとおり定める。
1 市章
本市は江戸時代の中期享保9年(1724)以後、明治まで代々柳沢藩治下の城下町であつた。 |
市章は、その柳沢家の紋所「郡山花菱」(山の字を四つ配している)を図案化したものである。
2 市旗
(1) 地色は群青色(マルセル記号P・B3.5/10.5)とし、その中央に白色の市章を配する。
(2) A、B及びCの比率は3:2:1.06とする。
○市章及び市旗
昭和49年1月17日
大和郡山市告示第3号
本市の市章及び市旗を次のとおり定める。
1 市章
本市は江戸時代の中期享保9年(1724)以後、明治まで代々柳沢藩治下の城下町であつた。 |
市章は、その柳沢家の紋所「郡山花菱」(山の字を四つ配している)を図案化したものである。
2 市旗
(1) 地色は群青色(マルセル記号P・B3.5/10.5)とし、その中央に白色の市章を配する。
(2) A、B及びCの比率は3:2:1.06とする。