○町の名称の変更及び区域を画する件

昭和40年5月25日

奈良県告示第102号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、大和郡山市長から、別表に示すとおり九条町の一部、北郡山町の一部、南郡山町の一部、新木町の一部及び西岡町の一部の区域をもつて、あらたに昭和40年8月1日から九条平野町、代官町、城北町、植槻町、天理町、城内町、冠山町、城見町、永慶寺町、藤原町、朝日町、城南町、箕山町及び西岡町の区域に画する旨の届出があつた。

別表

新町の名称

旧町の名称

新町の区域

九条平野くじようひらの

九条町の一部、北郡山町の一部

近鉄西ノ京第12号踏切南側から九条町684番地を結ぶ道路の南及び東側、九条町684番地から1,248番地、1,243番地を経て中代官線道路に至る道路の東及び南側、中代官線道路の南側及び近鉄線西側を囲んだ区域

代官だいかん

北郡山町の一部

中代官線道路の南側、北郡山九条線道路の東側、土橋筋線道路の南側及び近鉄線西側を囲んだ区域

城北じようほく

九条町の一部、北郡山町の一部

九条平野線道路の南側、北郡山九条線道路の東側、番鐘池(北郡山町401番地)を含み、北郡山町415番地から699番地に至る水路、北郡山町699番地から635の1番地に至る水路及び北郡山町606番地から516の2番地を経て九条平野線道路の東側を囲んだ区域

植槻うえつき

北郡山町の一部

土橋筋道路の南側、北郡山町695の6番地から695の1番地に至る道路の東又は南側及び水路、北郡山町の695の1番地から264の11番地に至る石垣壁の東側、城廻線道路の南側及び近鉄線西側を囲んだ区域

天理てんり

北郡山町の一部

北郡山町683番地から695の18番地に至る水路、北郡山町695の18番地から城廻線道路に至る道路の東側、城廻線道路南側、北郡山町267の1番地から695の1番地に至る石垣壁及び北郡山町の695の1番地から699の4番地を経て683番に至る水路を囲んだ区域

城内じようない

北郡山町の一部、南郡山町の一部

城廻線道路南側、北郡山町271の4番地から南郡山町602番地(鰻堀を含む)に至る道路の東側、県立郡山高等学校南側石垣及び近鉄線西側を囲んだ区域

冠山かんざん

北郡山町の一部、南郡山町の一部

城廻線道路東側、南郡山町637の6番地から636の4番地を経て598の4番地に至る道路の南側、598の3番地から601番地に至る水路及び南郡山町601番地から城廻線道路に至る道路の東側を囲んだ区域

城見しろみ

南郡山町の一部

郡山警察署北側から鷺池及び桜花グランドを含み南郡山町571番地から569の2番地の地番界を経て554の3番地に至る道路の南側及び近鉄線西側を囲んだ区域

永慶寺えいけいじ

南郡山町の一部

南郡山町562番地から592の3番地に至る道路の南及び東側、南郡山町592の3番地から581番地に至る水路及び道路の南側、南郡山町581番地から501番地に至る道路の東側、南郡山外川線道路の南側、南郡山町512の5番地から514の5番地に至る道路の東側、南郡山町514の5番地及び511の2の22番地の北側地番界、南郡山町511の2の22番地の西側及び570の9番地の東側地番界、南郡山町570の9番地から570の6番地の北側を結ぶ地番界及び南郡山町570の6番地から562番地に至る道路の東側を囲んだ区域

藤原ふじわら

南郡山町の一部

南郡山町494の1番地から479の1番地に至る道路の南側、城廻線道路の東側、南郡山外川線道路の南側及び南郡山町488の3番地から497の2番地を経て494の1番地に至る道路の東側を囲んだ区域

朝日あさひ

南郡山町の一部

南郡山町523の1番地から514の4番地に至る道路の南側、南郡山町514の4番地から512の4番地に至る道路の東側、南郡山外川線道路の南側、南郡山町246の3番地から258の2番地に至る道路の東側、箕山中線道路の南側及び近鉄線西側を囲んだ区域

城南じようなん

南郡山町の一部

南郡山外川線道路の南側、城廻線道路の東側、箕山中線道路の南側及び南郡山町260番地から南郡山外川線道路に至る道路の東側を囲んだ区域

西岡にしおか

南郡山町の一部、西岡町の一部及び新木町の一部

箕山中線道路の南側、南郡山町171の1番地から西岡町15番地に至る道路の東側、西岡町21の1番地から南郡山町46の1番地を経て48の1番地に至る道路の南及び東側、南郡山町48の1番地から50の1番地を経て新木町527番地に至る道路の東側、新木町527番地から西岡町93の2番地に至る水路及び近鉄線西側を囲んだ区域

箕山みのやま

南郡山町の一部、新木町の一部

箕山中線道路の南側、城廻線道路の東側、西岡丸山線道路の南側、南郡山町51の2番地から53の1番地に至る道路の東側、南郡山町133番地から40の2番地を経て38の1番地に至る道路の南又は東側及び南郡山町38の1番地から163の1番地に至る道路の東側を囲んだ区域

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昭和43年8月16日

奈良県告示第250号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和43年9月1日から次の区域を矢田山町に変更する旨、大和郡山市長から届出があつた。

矢田町4000番地(以下「番地」を略す。)4159、4161、4165、4166、4187の1、4205、5301の1、5302の1、5303の1、5303の2、5304の1、5304の3、5314の1、5314の2、5315の1から5315の3まで、5316から5317の2まで、5318、5320、5330から5338まで、5340から5349の2まで、5350から5353の2まで、5354の2、5355から5363まで、5365から5374の2まで、5375の1、5375の2、5376の1、5376の2、5378から5379の2まで、5380の1、5380の2、5381から5384の2まで、5385から5390の3まで、5393の1、5393の2、5394の1から5394の3まで、5395から5407の2まで、5408から5409の2まで、5410の2、5411から5413の2まで、5414から5417の2まで、5418の1、5418の2、5419の1、5420から5421の2まで、5422の1、5422の4、5422の5、5423の2、5423の3、5424、5428、5430から5435まで、5454の1、5454の2、5455の1、5456の1、5469、5516、5518の2、5518の3、5518の7から5518の10まで、5519から5522まで、5526の3、5527の1、5532、5534、5536、5537の1、5555の1、5566、5574、5590、5615、5616、5629、5630、5638、5646、5654、5660、5670の2、5688、5689、5691、5695、5696、5698、5699の1、5701の1、5715、5716、5723、5724、5803、5817の2、5817の3、7071、7074、7127、7129から7131の2まで、7132から7133の2まで、7134から7135の2まで、7136、7140、7151、7152、7155、7164、7299、7313の区域及び当該区域に介在する国有地

新町705の2、706から711まで、752の1、753から756まで、1032から1033の2まで、1034、1038から1040の1まで、1041の1、1042の1、1043の2、1044、1184の18から1184の20までの区域及び当該区域に介在する国有地

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昭和44年4月30日

奈良県告示第57号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、大和郡山市長から、別表に示すとおり矢田町及び新町の各一部の区域をもつて、昭和44年6月1日からあらたに千日町の区域に画する旨の届出があつた。

なお、関係区域は、別図1及び別図2のとおりである。

別表

新町の名称

旧町の名称

新町の区域

千日町

矢田町

新町

県道矢田寺線の南側、矢田町4858番地の1(以下「番地」を略す。)、4870の2、4870の1、4871、4873、5105の2、5106の1及び5106の2の各地番の西側地番界、沖台川の中央、矢田町5027の1、5025の1、7122及び5023の各地番の東側地番界を経て4958の東側に至る道路の西側、矢田町4956、4955の2及び4955の1の各地番の東側地番界、矢田町1の2から1の1、8の4を経て9の3に至る道路の北及び西側で囲まれた区域

別図1 旧町の区域図

画像

別図2 新町(千日町)の区域図

画像

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昭和44年4月30日

奈良県告示第58号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和44年6月1日から次の区域を矢田山町に変更する旨、大和郡山市長から届出があつた。

矢田町5364番地(以下「番地」を略す。)、5427の3、5429、5436の2、5436の3、5437の2、5468、5471の2及び5623の3の区域

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昭和46年4月26日

奈良県告示第52号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和46年4月27日から、次に掲げる区域を城町に編入する旨、大和郡山市長から届出があつた。

大和郡山市矢田町105番地の1(以下「番地」を略す。)、106から111まで、112の1、112の2、113の1、113の2、114から118まで、128の1、128の2、129の2、132の2、133から141まで、142の1、143、144の1、144の2、145の1、145の2、145の3、146から163まで、164の1、164の2、165の1、165の2、165の3、166、167の1、167の2、168、169、170の1、171から197まで、198の1、198の2、199、200、201の1、201の2、202から212まで、213の1、213の2、213の3、214、215の1、215の2、216の2、217の1、217の2、218から220まで、221の1、221の2、222から225まで、226の1、226の2、227、228の1、228の2、229から234まで、235の1、235の2、235の3、235の4、237、238、255の2、255の3、6682の1、6683の1、6684の1、6685の1、6686の1、6687の1、6688の1、6689の1、6690の1、6691の1、6693の1、6694、6695、216の1、216の3、6692の1、55の2、55の3、56の2、56の3、57の2、57の3、58、59の1、59の2、60の2、60の3、79の2、79の3、80、81の1、81の2、82、83の1、83の2、83の3、83の4、83の5、83の6、83の7、84の2、86の2、87の1、87の2、88の1、88の2、88の3、88の4、89の2、89の3、90、91、92の1、92の2、93から95まで、96の1、96の2、97から102まで、103の1、103の2、104、105の2、119から122まで、123の2、123の3、124の2、125の2、125の3、129の3、132の3、6677の1、6677の2、6678の1、6678の2、6679の1、6679の2、6680の1、6680の2、142の2、170の2及びこれらの区域内に介在する国有地

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昭和48年10月30日

奈良県告示第305号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、大和郡山市長から次表に示すとおり城町、柳町及び九条町の各一部の区域をもつてあらたに城の台町に画し、昭和48年11月1日から施行する旨の届出があつた。

新町の名称

現町の名称

新町の区域

城の台町

城町(一部)

柳町(一部)

九条町(一部)

城町1557番地、1558番地、(/1559番地、/1560番地/)1561番地の1、1561番地の2、1562番地、1564番地、1573番地、1574番地、1575番地、1576番地、1577番地、1578番地、1579番地、1580番地、1581番地、1583番地、1584番地、1585番地、1586番地の1、1586番地の2、1586番地の3、1587番地の1、1587番地の2、1588番地、1589番地、1590番地、1591番地、1592番地、1593番地、1594番地の1、1594番地の2、1595番地、1596番地、1597番地、1598番地、1599番地、1600番地、1601番地、1602番地、1603番地、1604番地、1605番地、1606番地、1607番地、1608番地、1609番地、1610番地、1611番地の1、1611番地の2、(/1612番地、/1613番地/1614番地、1615番地の1、1615番地の2、1615番地の3、1616番地の2、1620番地、1622番地、1623番地、1624番地、(/1690番地の1、/1690番地の2/1792番地、1793番地及び1794番地

柳町383番地、384番地、385番地、386番地、387番地の1、387番地の2、388番地、389番地、390番地、391番地、392番地、393番地、394番地の1、394番地の2、394番地の3、395番地の1、395番地の2、396番地、397番地、398番地、399番地、400番地の1、431番地の3及び594番地

九条町1047番地の3、1065番地の4、1066番地の2、1066番地の3及び1070番地の2

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昭和49年2月1日

奈良県告示第489号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、大和郡山市長から大和郡山市の区域内の町の区域及び名称を次のとおり変更し、昭和49年2月1日から施行する旨の届出があつた。

新町の名称

現町の名称

新町の区域

泉原町

矢田町(一部)

新町(一部)

矢田町6105番地(以下「番地」を略す。)から6114まで、6117、6119の1、6122から6126まで、6127の1から6127の3まで、6128の1、6128の2、6129の1、6130から6138まで、6140から6142まで、6143の1、6143の2、6144の1から6144の12まで、6150の1、6150の2、6151、6152の1、6152の2、6153から6164まで、6165の1、6165の2、6168、6169、6170の1、6170の2、6171の1から6171の3まで、6173から6178まで、6179の1、6179の2、6182の1、6182の2、6183から6187まで、6188の1から6188の3まで、6189から6196まで、6198から6201まで、6210から6215まで、6216の1、6216の2、6217から6230まで、6231の1から6231の3まで、6232の1、6232の2、6233の1、6233の2、6234から6242まで、6243の1、6243の2、6244の1、6244の2、6245から6254まで、6256の1から6256の3まで、6257の1から6257の5まで、6258から6263まで、6264の1から6264の3まで、6265から6268まで、6269の1、6269の2、6270、7271、(/6272、/6283/6273から6281まで、6282の1、6282の2、6284から6288まで、6290から6312まで、6313の1、6313の2、6314から6326まで、6327の1から6327の3まで、6328から6337まで、6338の1、6338の2、6339から6348まで、6349の1から6349の3まで、6351から6358まで、6359の1から6359の3まで、6360から6363まで、6364の1、6366の1、6367の1、6368、6369の1、6369の3、6370から6378まで、6379の1、6379の2、6381の1、6381の2、6382、6387、6388の1、6389の1、6461、6462、6463の1、6463の2、6465から6469まで、6475から6478まで、6481、6483から6485まで、6486の1、6486の2、6487の1から6487の3まで、6488の1、6488の2、6489から6494まで、(/6495/6496、/6497/6499から6501まで、6502の1、6502の2、6503から6506まで、6507の1から6507の3まで、6508から6510まで、6512、6513の1、6513の6から6513の9まで、6514、6515の1、6515の2、(/6516/6517、/6518/6519から6523まで、6524の1、6524の2、6525の1、6525の2、6526、7230、7231、7232の1、7232の2、7233から7239まで、7242、7245、7246、7247の1、7247の2、7248から7250まで、7251の1から7251の3まで、7252から7254まで、7255の1、7255の2、7256、7258の1から7258の3まで、7259、7261から7267まで、7285、7288、7289の1から7289の3まで、7290から7292まで、7296、7302、7303の1、7303の2、7305の1、7305の2、7306の1、7306の2、7308の1、7308の2及びこれらの区域に介在する国有地

新町915番地の1(以下「番地」を略す。)、916、917、918の1、919の3、921、929の1、930の1、931から939まで、940の1、940の2、941から957まで、(/958、/964/959から963まで、965から968まで、969の1、969の2、970から979まで、980の1、980の2、(/981/982、/983/984、985、(/986、/987/(/988/989、/990/992から997まで、(/998、/999/1000の1、1000の2、1001の1、1001の2、1002から1007まで、1008の1、1008の2、1009、1160、1162から1164まで及びこれらの区域に介在する国有地

矢田山町

新町(一部)

矢田町(一部)

新町1184番地の1(以下「番地」を略す。)、1184の14矢田町5819番地(以下「番地」を略す。)、5895の9、5820の1、5820の2、5830、5831、7168、7175及びこれらの区域に介在する国有地

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昭和50年10月24日

奈良県告示第374号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、大和郡山市長から大和郡山市の区域内の町の区域及び名称を次のとおり変更し、昭和50年11月1日から施行する旨の届出があつた。

新町の名称

現町の名称

新町の区域

泉原町

矢田町(一部)

新町(一部)

矢田町/6414/6415/)の1、6418の1、6418の4、6419の1、6419の2、6434、6435の2から6435の4まで、6436、6455から6460まで、6464の1、7307、7307の2及び新町913の1

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昭和58年7月19日

奈良県告示第245号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、大和郡山市長から大和郡山市の町の区域を次のとおり変更する旨の通知があつた。

次の区域の変更は、昭和58年8月1日からその効力を生ずるものとする。

他の町を編入する町

他の町に編入される町

編入される区域

矢田町

城町の一部

城町555番地の4

新町の一部

新町1075番地、1121番地の4、1130番地、1151番地の1

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平成6年7月1日

奈良県告示第158号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、大和郡山市長から大和郡山市の町の区域及び名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

右の区域の変更は、平成6年7月2日からその効力を生ずるものとする。

他の町を編入する町

他の町に編入される町

編入される区域

矢田町

城町(一部)

1885番地、1887番地

1889番地及び1891番地

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平成15年1月31日

奈良県告示第498号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、大和郡山市長から次のとおり町の区域及び名称を変更する旨の届出があつた。

この処分は、平成15年2月1日からその効力を生ずる。

なお、関係の区域は、別図1(変更前)及び別図2(変更後)のとおりである。

新町名

現町名

新町となる区域

小泉町東1丁目

小林町字開(一部)

小林町字開110の3の一部

小林町字西浦池(一部)

小林町字西浦池111の1の一部、111の2の一部及び111の4の一部

小林町字燈明田(一部)

小林町字燈明田170の1の一部、170の2の一部及びこれらの区域に隣接する水路等である国有地の全部

小林町字椚ノ原(一部)

小林町字椚ノ原171の一部及びこの区域に隣接する国有地の一部

小林町字堀垣内(一部)

小林町字堀垣内172の一部及びこの区域に隣接する国有地の全部

小泉町字北高月(一部)

小泉町字北高月382の3、383の1、384、385、386の1、387、388の2、388の9、388の10、389の1、393の3、400の3、401、402及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の一部

小泉町字高月(一部)

小泉町字高月403から412まで、413の一部、414の一部、416の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小泉町字内野田(一部)

小泉町字内野田475の1の一部、478の一部、479の一部、/480/481/、482の一部、483、484、485の一部、487の2の一部

小泉町字畑田(一部)

小泉町字畑田494の2、495の2の一部、496の1から496の3まで、497から499まで、501の1、502の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

小泉町東二丁目

小林町字堀垣内(一部)

小林町字堀垣内172の一部及びこの区域に隣接する国有地の全部

小林町字念佛塚(一部)

小林町字念佛塚173の一部及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字角田(一部)

小林町字角田259の1の一部及びこれらの区域に隣接する国有地の全部

小泉町字高月(一部)

小泉町字高月413の一部、414の一部、415、416の一部、417から419まで、420の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小泉町字下高月(一部)

小泉町字下高月421の一部、422、423の一部、424の一部、425から427まで、/428/429/、430から435まで、436の1、436の2、437から439まで、440の1から440の7まで、441の1から441の10まで、442の1、443の1、443の3、444の1から444の3まで及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小泉町字野田久保(一部)

小泉町字野田久保445の1の一部、445の3の一部、445の4の一部、445の5の一部、445の6の一部、445の7の一部、445の8、445の10の一部、445の11の一部、445の12、445の13の一部、445の14の一部、445の15から445の17まで、459の1の一部、460、461の一部、468の一部、469、470、471の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小泉町字内野田(一部)

小泉町字内野田474の1の一部、474の2の一部、474の4の一部、475の1の一部、475の3の一部、475の4、476、477の1、477の2、478の一部、479の一部、482の一部、485の一部、486の2、487の2の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

小泉町字畑田(一部)

小泉町字畑田495の2の一部

小林町字来光(一部)

小林町字角田259の1地先に隣接する国有地の一部

小林町字戸尻(一部)

小林町字角田259の1地先に隣接する国有地の一部

小林町字角田(一部)

小林町字角田259の10地先から267の3地先までに隣接する水路等である国有地の一部

小泉町東三丁目

小泉町字野田久保(一部)

小泉町字野田久保445の1の一部、445の3の一部、445の4の一部、445の5の一部、445の6の一部、445の7の一部、445の10の一部、445の11の一部、445の13の一部、445の14の一部、448の1、448の3から448の37まで、448の39から448の80まで、456の1から456の3まで、456の5、456の6、459の1の一部、461の一部、462の1から462の7まで、463の1から463の11まで、464の1から464の9まで、465の1から465の9まで、466の1から466の7まで、467、468の一部、471の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小泉町字内野田(一部)

小泉町字内野田472の1から472の33まで、473の1及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

小泉町字野田(一部)

小泉町字野田473の2及びこの区域に隣接する道路である国有地の全部

小泉町字内野田(一部)

小泉町字内野田473の3から473の8まで、473の10、473の11、474の1の一部、474の2の一部、474の4の一部、474の5、475の2、475の3の一部、475の5、475の7から475の11まで、486の1、487の1、488の1、489の1、490の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

小泉町字野田(一部)

小泉町字野田490の4、490の5及びれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

小泉町字畑田(一部)

小泉町字畑田495の2の一部

小泉町字東浦(一部)

小泉町字東浦508の2、508の4から508の10まで、513の1から513の3まで、513の5、514の1、514の3から514の5まで、515、516の1、516の3、516の4、517の3、517の7から517の9まで、517の11、517の12、518の3、518の7、518の8、585の3、585の6、586の3、587の1から587の4まで、588の1、588の2、588の4から588の8まで、590の1、591の2から591の15まで、592の1から592の5まで、592の7から592の9まで、593の2、593の5から593の7まで、594の6及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小泉町字野田(一部)

小泉町字野田603の3の1、603の3の2、603の7、604の2、604の7から604の9まで、604の19、605の2、605の10から605の15まで、606の2、607の1から607の8まで、608の2から608の17まで、608の19から608の30まで、609の3、609の4、609の7から609の13まで、610の4、610の6から610の9まで、610の12から610の15まで、611の1、611の3から611の5まで、3705の2から3705の4まで及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小泉町字野田久保(一部)

小泉町字野田久保3719の1、3720、3721

小林町西一丁目

小林町字開(一部)

小林町字開110の3の一部

小林町字西浦池(一部)

小林町字西浦池111の1の一部、111の2の一部、111の3、111の4の一部

小林町字松ノ下(一部)

小林町字松ノ下132の4、132の6、135の1、135の2、136の1から136の3まで、137の1から137の6まで、138の1から138の3まで、139の1、139の3から139の5まで、140の1から140の7まで及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字大南川西(一部)

小林町字大南川西141の2及びこの区域に隣接する道路・水路である国有地の全部

小林町字庄ヤ垣内(一部)

小林町字庄ヤ垣内164の4、164の5、165の1、165の3及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字掘抜井戸(一部)

小林町字掘抜井戸166

小林町字念佛塚(一部)

小林町字念佛塚167の1、167の2、168の1から168の4まで、169の1から169の5まで及びこれからの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小林町字燈明田(一部)

小林町字燈明田170の1の一部、170の2の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字椚ノ原(一部)

小林町字椚ノ原171の一部及びこの区域に隣接する国有地の全部

小林町字堀垣内(一部)

小林町字堀垣内172の一部及びこの区域に隣接する水路等である国有地の全部

小林町字念佛塚(一部)

小林町字念佛塚173の一部、174、175の1から175の14まで及びこれらの区域に隣接する水路・水路である国有地の全部

小林町字来光(一部)

小林町字来光176の1、176の2、177の1、177の2、178の1、178の2、179、180、181の1から181の3まで、182の1から182の4まで、195の1、195の2の一部、196の一部、197の3の一部、197の5の一部及びこれらの区域に隣接する道路・水路である国有地の全部

小林町字西浦(一部)

小林町字西浦198の1の一部、198の2の一部、198の3の一部、199の1、199の2、199の3の一部、199の4、200の1の一部、200の2、200の3、200の5、200の8、200の11、200の17、200の18、200の20から200の25まで及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字来光(一部)

小林町字来光201の6、201の7及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字西口(一部)

小林町字西口211の一部、212の一部

小林町字鎌田(一部)

小林町字鎌田213

小林町字来光(一部)

小林町字西浦200の11に隣接する水路等である国有地の全部

小泉町字北高月(一部)

小林町字開110の3に隣接する水路である国有地の一部

小泉町字高月(一部)

小林町字高月413に隣接する水路である国有地の全部

小泉町字山ノ間

小林町字松ノ下135の2に隣接する水路である国有地の全部

小林町西二丁目

小林町字来光(一部)

小林町字来光195の2の一部、196の一部、197の1、197の2、197の3の一部、197の4、197の5の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小林町字西浦(一部)

小林町字西浦198の1の一部、198の2の一部、198の3の一部、199の3の一部、200の1の一部、200の10、200の12、200の14から200の16まで

小林町字来光(一部)

小林町字来光201の3から201の5まで、201の8及びこれらの区域に隣接する水路等である国有地の一部

小林町字戸尻(一部)

小林町字戸尻202から204まで及びこれらの区域に隣接介在する水路等である国有地の一部

小林町字クロツチ(一部)

小林町字クロツチ205及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字西浦(一部)

小林町字西浦206の1から206の4まで及びこれらの区域に隣接する道路・水路である国有地の全部

小林町字西口(一部)

小林町字西口207の1から207の6まで、208の1から208の5まで、209の1、209の2、210、211の一部、212の一部、249の2、250の1の一部、250の2の一部、251の1の一部、251の3の一部、251の6、251の7の一部、251の8、251の9の一部、251の10の一部、251の11、251の12、251の13の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小林町字九反キリ(一部)

小林町字九反キリ252の1の一部、252の2、252の4から252の10まで、252の14から252の17まで、252の24の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字戸尻(一部)

小林町字戸尻253から255まで、256の1、256の2、257の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字角田(一部)

小林町字角田259の1の一部、259の10の一部、259の38の一部、259の61、259の62及びこれらの区域に隣接する水路等である国有地の全部

小泉町字高月(一部)

小林町字高月420の一部及びこれらの区域に隣接する道路・水路である国有地の全部

小泉町字下高月(一部)

小泉町字下高月421の一部、423の一部、424の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小林町西三丁目

小林町字西口(一部)

小林町字西口250の1の一部、250の2の一部、250の3から250の5まで、251の1の一部、251の3の一部、251の4、251の5、251の7の一部、251の9の一部、251の10の一部、251の13の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の全部

小林町字九反キリ(一部)

小林町字九反キリ252の1の一部、252の11から252の13まで、252の18から252の23まで、252の24の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字戸尻(一部)

小林町字戸尻257の一部及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字小池(一部)

小林町字小池257

小林町字角田(一部)

小林町字角田259の2、259の6から259の9まで、259の10の一部、259の11から259の37まで、259の38の一部、259の39から259の55まで、259の57から259の60まで、259の63から259の69まで、259の71、259の73、259の74、262の7、262の9、267の7、268の1、268の3、269の1、269の4及びこれらの区域に隣接する水路等である国有地の一部

小林町字トノ本(一部)

小林町字トノ本271の1、271の2

小林町字小池(一部)

小林町字小池272、273の1から273の3まで、274の1から274の5まで及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

小林町字カシノキ(一部)

小林町字カシノキ275の1から275の15まで、276の1から276の3まで、277の1、277の2、278及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字大道畑(一部)

小林町字大道畑279の5、279の6、281及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

小林町字堀垣内(一部)

小林町字掘垣内283の12、283の15から283の17まで、284の3及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

別図1 (変更前)

画像

別図2 (変更後)

画像

町の名称の変更及び区域を画する件

昭和40年5月25日 県告示第102号

(昭和40年5月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和40年5月25日 県告示第102号