固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書の提出について

更新日:2022年06月23日

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制度概要

固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し、相続登記が完了するまでの間、その固定資産は現に所有するもの(以下、現所有者)が納税義務を負うことになります。(地方税法343条第2項)
令和2年度の地方税法及び大和郡山市税条例の改正に伴い、現所有者の住所・氏名等必要事項についての申告が義務化されました。申告の期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までとなります。(大和郡山市税条例第64条の3)
固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書は、現所有者に対して、必要事項の申告をしていただくためのものです。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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