家屋について
課税対象の家屋について
固定資産税の課税対象となる家屋とは、「住家、店舗、工場、(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物」(地方税法第341条)とされています。これは、不動産登記法に規定される建物と同じで、次の3つの要件を満たすものが課税対象の家屋です。
1.屋根および周壁またはこれらに類するもの(外壁)で外気から遮断されていること
(外気分断性)
2.土地に定着していること(土地定着性)
3.目的とする用途に供することができる状態であること(用途性)
(注)したがって、簡易な倉庫であっても、基礎等で土地に定着させて容易に動かせない
ものは課税対象です。
(注)不動産登記法第47条により、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない
建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を
申請しなければならない」とされていますが、仮に法務局で建物表題登記がされて
いない家屋であっても、上記の家屋の要件を満たす場合は課税対象の家屋となります。
家屋の評価について
総務大臣は、固定資産の評価の全国的な適正化と均衡を確保するため、「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定め、これを告示しなければならない」(地方税法第388条第1項)とされており、市町村長はここで定められた「固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない」(地方税法第403条第1項)とされています。
固定資産評価基準で家屋評価について、再建築価格方式がとられています。再建築価格方式とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数)を求め、年数における減価率(経年減点補正率)等を乗じて評価額を算出する方式です。
そのため、実際に要した売買価格とは異なります。
【評価額(再建築価格)】 = 【再建築費評点数】×【経年減点補正率】×【単価】
・経年減点補正率 : 家屋の建築後の年数の経過によって生じる減価を表したものです。
・単価 : 木造家屋0.99円、非木造家屋1.10円
新築・増改築家屋の評価額算出方法について
1.家屋調査
家屋調査とは、家屋の評価額を算出するために市職員が該当家屋に伺い、部屋の間取りや外部・内部仕上げの使用資材、設備について目視や図面で確認するものです。調査の所要時間は15分から30分程度です。
法務局での建物表題登記や現地での建築状況に基づき、該当する方には文書で案内を送付しますので、ご都合のよい日程をご連絡ください。
(注)調査当日は、各部屋の仕上げも確認させていただくことがありますので、ご協力を
お願いします。
(注)立会いは、代理の方でも可能です。
(注)一戸建て住宅以外の家屋については、竣工図面を借用しての調査も行っています。
2.再建築費評点数の算出
家屋調査の結果を固定資産評価基準で定められている各部分別の評点項目や標準
評点数にあてはめ、家屋全体の再建築費評点数を算出します。
3.評価額(再建築価格)の算出
2.で算出された再建築費評点数に年数における減価率(新築の場合は1年)と単価をかけて評価額(再建築価格)を算出します。
【評価額(再建築価格)】 = 【再建築費評点数】×【経年減点補正率】×【単価】
・経年減点補正率 : 家屋の建築後の年数の経過によって生じる減価を表したものです。
・単価 : 木造家屋0.99円、非木造家屋1.10円
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)について
3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。この際に、総務大臣が示す固定資産評価基準により、建築物価の変動等を考慮した再建築費評点補正率が示されますので、前年度における再建築費評点数をかけて基準年度の再建築費評点数を算出し、年数における減価率(経年減点補正率)等を乗じて評価額を算出します。
評価替えで算出された評価額が前年度の評価額を下回る場合は、ここで算出された評価額が新たな評価額となります。また、前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
1.再建築費評点数の算出
【再建築費評点数】 = 【前年度の再建築費評点数】 × 【再建築費評点補正率】
2.評価額の算出
【評価額(再建築価格)】 = 【再建築費評点数】×【経年減点補正率】×【単価】
・経年減点補正率 : 家屋の建築後の年数の経過によって生じる減価を表したものです。
・単価 : 木造家屋0.99円、非木造家屋1.10円
3.前年度の評価額との比較
評価替えで算出された評価額が前年度の評価額を下回る場合は、ここで算出された評価額が新たな評価額となります。また、前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
家屋の新築・増改築、取り壊し、所有者変更をしたとき
1.登記のある家屋について
法務局で1ヶ月以内に申請手続きを行ってください。この場合、法務局での申請内容を
大和郡山市でも把握ができますので、市税務課固定資産税第2係への申請は不要です。
2.未登記家屋について
未登記家屋については、大和郡山市のみで管理していますので、必ず以下のとおり手続きを行ってください。なお、未登記家屋について法務局で建物表題登記を行う場合は、以下の手続きは不要です。
・未登記家屋の新築・増改築をしたとき
市税務課固定資産税第2係に未登記家屋を新築・増改築した旨を連絡してください。
日程調整の上、家屋調査を行います。
・未登記家屋の取り壊しをしたとき
市税務課固定資産税第2係に未登記家屋を取り壊した旨を連絡してください。後日、
市職員が現地を確認します。
・未登記家屋の所有者を変更したとき
市税務課固定資産税第2係へ「家屋補充課税台帳名義人変更届」に以下の書類を
添付して提出してください。
ア.相続の場合 「遺産分割協議書の写し」または「同意書」および「旧所有者の出生
から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本)」
イ.贈与の場合 (新・旧所有者両方の)「印鑑登録証明書」
ウ.売買の場合 「契約書の写し」または(新・旧所有者両方の)「印鑑登録証明書」
(注)未登記家屋の変更期日は「家屋補充台帳名義人変更届」の提出日です。
この届の提出の遅れを理由とする過年度分の更正は行いませんので、早めの
提出をお願いします。
家屋補充課税台帳名義人変更届 (Wordファイル: 19.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税第1・第2係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月08日