固定資産税について

更新日:2021年04月06日

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の納税義務者

賦課期日(毎年1月1日)現在、大和郡山市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人です。

・土地    登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

・家屋    登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

・償却資産    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産税の概要

   〇税額について

固定資産税の価格は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定しなければならないとされており、この価格をもとに課税標準額を算定します。課税標準額に税率をかけたものが税額となります。

 

【税額】 = 課税標準額 × 税率

 

   〇課税標準額について

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

 

   〇税率について 固定資産税:1.4%

                             都市計画税:0.3%

 

   〇免税点について

大和郡山市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

土地    30万円

家屋    20万円

償却資産    150万円

 

〇評価替えについて

土地および家屋に対して課する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされており、これを「評価替え」といいます。

評価替えを行う年度を「基準年度」といい、その翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」といい、第2年度および第3年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

 

   〇納税について

毎年4月10日前後に大和郡山市から送付する納税通知書にて税額等を通知します。ここでの税額を年4回(4月末、7月末、11月末、2月末)に分けて納税していただきます。また、年税額をまとめて納税していただくことも可能です。

便利な口座振替制度もありますのでぜひご利用ください。口座振替依頼書は市税務課納税推進係または大和郡山市内の各金融機関に置いています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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