審査の申出について

更新日:2021年03月19日

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 固定資産の価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書を受け取った日後3ヵ月までの間において、大和郡山市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

 ただし、基準年度(3年に1度評価替えを行う年度)以外の年度においては、地目の変換等により評価の見直しが行われた土地や、新築・増築等が行われた家屋等についてのみ審査の申出をすることができます。また、地目の変換等が行われていない土地で地価の下落によって価格が修正された土地については、下落修正についてのみ審査の申出をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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