改正の主な内容
- 出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売などを禁止
ただし、天然記念物の日本犬は、これまでどおり49日経過してから(令和3年までに施行)
- 今後、ブリーダーやペットショップなど(第1種動物取扱業者)に限り、犬や猫にマイクロチップの装着・登録を義務化。(令和4年までに施行)
なお、一般の飼い主に装着の義務はありませんが、「できる限り装着するように努力すること」とされています。ただし、マイクロチップを装着した場合は、一般の飼い主であっても登録は義務となります。 以下令和2年6月1日施行
- 動物がみだりに繁殖し、適正飼養が困難な場合における繁殖防止の義務化
- 都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等の規制強化
- 特定動物(危険動物)の愛玩目的での飼養など禁止
- 動物愛護管理センターの施設名称が法律で明記され、その業務内容を規定
- 周辺の生活環境が損なわれる事態が生じる恐れがない場合等、自治体が所有者不明の犬や猫の引き取りを拒否できる場合を規定。
- 動物虐待に対する罰則の引き上げ(殺傷、虐待・遺棄) 殺傷=懲役5年、罰金500万円、虐待、遺棄=懲役1年、罰金100万円
詳細は環境省と奈良県のホームページをご覧ください。
環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
奈良県 くらし創造部 消費・生活安全課 動物愛護係
更新日:2021年03月19日