セーフティネット保証4号制度

更新日:2024年04月04日

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自然災害などの突発的災害(新型コロナウイルス感染症)により、売上高等が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化(100%保証)等を行う制度です。

概要は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

【重要】新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証4号の取り扱いの変更について
・令和5年10月1日の認定申請分より、資金使途が「借換」に限定されます。
  (借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。)

(詳細は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください)

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30まで
(詳細は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください)

対象となる中小企業者

次の要件のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  • 指定地域において1年以上、継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

手続き

申請書及び必要書類を、市役所2階地域振興課にご持参ください。

  • 認定書の発行には1週間程度要します。
  • 金融機関及び、信用保証協会により、別途審査があります。
  • 個人事業主の場合、住民登録地でなく、主となる事業所所在地での申請となります。

必要書類

  1. 認定申請書 2部
  2. 大和郡山市内で1年以上、継続して事業を行っていることが確認できる書類
    (商業登記簿謄本の写し、営業許可書の写し、開業届の写し等)
  3. 認定要件となる売上高等の減少が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
  4. 法人の場合は、最新の決算報告書の写し
  5. 個人の場合は、最新の確定申告書の写し
  6. 当該事業が許可等を要するものである場合は、許可証の写し
  7. 代理人が申請手続きを行う場合は、委任状

認定申請書(1部)以外の書類は返却しません。

各書類ダウンロード

新型コロナウイルス感染症の影響による運用緩和

運用緩和の条件・内容についてはこちら(PDFファイル:66.4KB)をご覧ください。
申請の際は、事前に市役所にご相談ください。

申請窓口

大和郡山市 地域振興課 商工業支援室
電話番号0743-53-1151(内線564・565)
大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所2階 3番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 商工業支援室

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911

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